キャンセル料規定

国土交通省届出 宿泊約款別表第2違約金(第6条第2項関係)
 

(注)

 

1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 宿泊日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3.  団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日。)における宿泊人員の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4 24時間以内の取消しの場合は(不泊・当日取消しを除き)キャンセル料がかかりません。

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